~ワンストップ特例で確定申告が不要~
特典が話題となり、関心の高い「ふるさと納税制度」ですが、平成27年度税制改正により、控除限度額の引き上げや確定申告が不要になるなど、より利用しやすくなります。
※本欄は、「地方税法等の一部を改正する法律案」(平成27年2月17日国会提出)等をもとに編集しています。
ふるさと納税とは?
ふるさと納税は、ふるさとや応援したい都道府県や市区町村(以下、地方自治体)に寄附をすると、寄附金額から2,000円を差し引いた額が、一定限度額まで、原則として所得税・個人住民税から全額が控除される制度です。
改正点1 減税額が2倍になります
ふるさと納税において、所得税・個人住民税から控除できる金額の上限(減税額)は、これまで個人住民税の所得割額の1割でしたが、これが2倍の2割に引き上げられます(平成28年度分以後の個人住民税から適用。住民税は前年課税のルールのため、平成27年1月1日以後のふるさと納税から対象)。
寄附者本人の給与収入 |
夫婦又は共働きで子1人(高校生) |
夫婦+子1人(高校生) |
夫婦+子2人(高校生と大学生) |
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改正前 |
改正後 |
改正前 |
改正後 |
改正前 |
改正後 |
|
500万円 |
30,000円 |
60,000円 |
24,000円 |
48,000円 |
17,000円 |
34,000円 |
600万円 |
39,000円 |
78,000円 |
35,000円 |
70,000円 |
27,000円 |
54,000円 |
700万円 |
55,000円 |
110,000円 |
44,000円 |
88,000円 |
38,000円 |
76,000円 |
改正点2 確定申告が不要になります
これまで、サラリーマンなど確定申告が不要な給与所得者であっても、ふるさと納税による控除を受けるためには、所得税の確定申告が必要でした。
改正により、平成27年4月1日以後のふるさと納税から、寄附先の地方自治体に寄附の控除申請を要請することで、原則として確定申告が不要になります。(ふるさと納税ワンストップ特例制度)。
ここに注意!
次の場合は、これまでどおり確定申告が必要です
- 平成27年1月1日~同年3月31日までにふるさと納税をした場合
- 5か所超の地方自治体にふるさと納税をした場合
- 総務省が豪華特典について自粛を要請!
ふるさと納税によって、寄附先の地方自治体からお礼として特産品など豪華な特典が送られることが話題になり、これを目当てに複数の地方自治体に寄附する人が増えています。このため、総務省は、寄附募集時に「対価の提供」と誤解を招く可能性のある行為などの自粛を地方自治体に要請することになりました。その結果、返戻割合の高い特産品や換金性のあるプリペイドカードなどは自粛されそうです。